青森県内のリフォーム助成制度

蓬田村安全安心住宅リフォーム促進支援事業
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
蓬田村 | リフォーム促進 |
事業概要
戸建て住宅等の所有者等が住宅の性能向上を行う改修工事を支援することにより、既存住宅の耐震性や省エネ性等の向上により地域の風土に根ざした良質な住宅ストックの形成と住民が安心して住宅リフォームを行うための環境整備の推進を図る
補助対象者
蓬田村内に住宅を所有等しており、かつ、その住宅に居住する者
対象住宅
(1) 一戸建て住宅(住宅用の車庫、物置含む。併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の1/2(住宅用車庫、物置の面積除く。)以上であること。)
(2) マンション等の共同住宅(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物をいう。)については、人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)とする。
補助対象工事
○工事内容
次のいずれかの住宅性能の向上を伴う既存住宅の改修工事
@ 耐震性能
A 省エネルギー性能
B バリアフリー性能
C 克雪性能
D 防災性能
○工事の要件
@ 改修工事費のうち上記工事内容にある@からDまでの住宅性能の向上に係る改修工事費と別表第2の補助対象経費(2)の合計額が20万円以上であるもの。
A 主たる事務所の所在地が蓬田村内にある建築業者等が施工するもの。
B 別記「住宅性能の適合基準」を満たすもの。
補助率・限度額
○補助対象
(1) 改修工事費
既存住宅の改修工事に要する工事費
(2) 保険料等
既存住宅の改修工事について加入するリフォーム工事瑕疵担保責任保険(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第2号)の保険料及び現場検査料
(3) 設計料等
既存住宅の改修工事に要する設計費、工事監理費及び青森県木造住宅耐震診断・改修審査委員会の耐震補強シートに係る審査手数料
○補助金の額
A.耐震性能の向上に係る改修工事を含む場合
補助対象経費(1)と(3)の合計額の10分の2に相当する額又は60万円のいずれか低い額に(2)の1/2に相当する額を加算した額以内の額とする。
B.A以外の改修工事を含む場合
補助対象経費(1)と(3)の合計額の10分の1に相当する額又は20万円のいずれか低い額に(2)の1/2に相当する額を加算した額以内の額とする。
課名
建設課
連絡先電話番号
0174-27-2111
ホームページ
備考
※H26年度の受付は終了。