青森県内のリフォーム助成制度

八戸市被災者定着促進事業
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
八戸市 | 被災者支援 | 補助 |
事業概要
被災者が、被害を受けた住宅を解体するなどし、住宅を再建する場合に、費用の一部を補助
補助対象者
- 被災者が住むために、被災者本人またはその3親等以内の親族が、八戸市内に住宅を再建すること。(「再建」とは、新築、移転して住むための増築、新築住宅の購入または中古住宅の購入を指します。)
- 被災住宅が滅失していること。(正当な理由がある場合はこの限りではありません。 例:借家で被災したため自分の意志で解体できない、など)
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
- 震災による住宅の被災または原発事故による被災が、住宅再建の直接の動機となっていること。(被災者でも、例えば、結婚・就職・独立など、被災と直接関係のない理由だけで住宅再建する場合は、対象になりません。)
対象住宅
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補助対象工事
- 住宅部分の床面積が50平方メートル以上であること。(増築の場合は、増築分の床面積が50平方メートル以上であること。)
- 建築基準法等の関係法令に違反していないこと。
住宅再建に係る契約(工事請負契約や売買契約など)を平成23年3月11日以降に取り交わしていること。
- 住宅再建に係る契約を平成25年7月1日以降に取り交わしている場合は、津波浸水区域外に再建するか、または津波浸水区域内で宅地のかさ上げ等を行って再建するものであること。
補助率・限度額
住宅再建にかかった経費(設計料、各種申請等の経費、被災住宅の解体経費は除きます)の2分の1(1,000円未満の端数切捨て)
ただし、住宅再建方法によって下記のとおり上限があります。
新築、増築または新築住宅を購入する場合で
津波被災者が、津波浸水区域外の宅地を購入して再建する場合:最大400万円
津波被災者が、津波浸水区域内で宅地のかさ上げ等を行って再建する場合:最大300万円
その他の場合:最大250万円
中古住宅を購入する場合:最大200万円
課名
建築住宅課
連絡先電話番号
0178-43-9118
ホームページ
http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/26,59507,84,465,html
備考
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